自己破産は借金そのものを帳消しにできる手続きですが、実際に借金の返済が免除されるまでには、自己破産の申し立て、免責の申し立ての二つの申し立てをし、両方の申し立てが認められて初めて、正式に自己破産が行えると言えます。
自己破産の際の大まかな流れは、以下のようになります。
1 自己破産の申し立て
2 審問
3 破産宣告
4 破産管財人の選任
5 債権者集会の開催
6 債権の確定
7 債権者への配当
8 免責申し立て
9 審尋
10 免責決定、もしくは免責不許可
自己破産の手続きを選択したら、まず自己破産の申し立てを裁判所に行いましょう。
この手続きは自分で必要な書類を揃えねばならないため、以前は弁護士、司法書士に
依頼する方も多かったのですが、最近は手続きが簡略化されたため、自分で申し立てる方も増えてきたようです。
自己破産申告後、早くて1か月ほどで、審問が行われます。
審問は弁護士を代理人とすることもできます。
審問の結果、裁判所から申し立てが認められた場合、破産宣告を受けることができます。
この時点で、支払いを行えない状態であると裁判所から認められたことになります。
自己破産の申し立てをした人にある程度の財産がある場合、裁判所によって、破産管財人が選任されます。
家財道具や現金は99万円まで、その他20万円以下の財産は、対象外です。
多くの方の場合、管財人が選任されず財産がないことを確認するだけとなります。
破産管財人が選任された場合、債権者集会を開かれ、債権者に対して現金が配当として配分されます。
免責の申し立てが行えるのは、破産宣告を受けてからになります。
自己破産を宣告された破産者は職業上の規制などいくつかの不利益をうけることになりますが、免責決定がなされることで一切の借金の支払い義務も資格制限もなくなります。
免責の申し立てを行なうと、審尋が行なわれた後、免責決定を受ける事になります。
審問には弁護士が同行し、裁判所からの質問を受けることとなります。
免責決定を受けることができると、晴れて借金が帳消しになります。