02.自己破産

自己破産は借金そのものを帳消しにできる手続きですが、実際に借金の返済が免除されるまでには、自己破産の申し立て、免責の申し立ての二つの申し立てをし、両方の申し立てが認められて初めて、正式に自己破産が行えると言えます。

自己破産の際の大まかな流れは、以下のようになります。

1 自己破産の申し立て
2 審問
3 破産宣告
4 破産管財人の選任
5 債権者集会の開催
6 債権の確定
7 債権者への配当
8 免責申し立て
9 審尋
10 免責決定、もしくは免責不許可

自己破産の手続きを選択したら、まず自己破産の申し立てを裁判所に行いましょう。
この手続きは自分で必要な書類を揃えねばならないため、以前は弁護士、司法書士に
依頼する方も多かったのですが、最近は手続きが簡略化されたため、自分で申し立てる方も増えてきたようです。

自己破産申告後、早くて1か月ほどで、審問が行われます。
審問は弁護士を代理人とすることもできます。

審問の結果、裁判所から申し立てが認められた場合、破産宣告を受けることができます。

この時点で、支払いを行えない状態であると裁判所から認められたことになります。

自己破産の申し立てをした人にある程度の財産がある場合、裁判所によって、破産管財人が選任されます。

家財道具や現金は99万円まで、その他20万円以下の財産は、対象外です。
多くの方の場合、管財人が選任されず財産がないことを確認するだけとなります。

破産管財人が選任された場合、債権者集会を開かれ、債権者に対して現金が配当として配分されます。

免責の申し立てが行えるのは、破産宣告を受けてからになります。
自己破産を宣告された破産者は職業上の規制などいくつかの不利益をうけることになりますが、免責決定がなされることで一切の借金の支払い義務も資格制限もなくなります。
免責の申し立てを行なうと、審尋が行なわれた後、免責決定を受ける事になります。

審問には弁護士が同行し、裁判所からの質問を受けることとなります。
免責決定を受けることができると、晴れて借金が帳消しになります。

自己破産は最も知名度のある債務整理方法です。借金をしたことのない方でも、自己破産という言葉はご存じではないでしょうか?

自己破産のメリットはなんといっても借金そのものをなくしてしまえることです。
また、自己破産をするのでなく、自己破産の申し立てをするだけでも、明らかに法律から逸脱した厳しい取り立てを規制することができます。

まず、自己破産申し立てを裁判所にすることで自己破産申し立ての受理票を受け取ります。この受理票の番号と、自己破産申し立てをしたことを取り立て業者に伝えることで、違法な取り立てをやめさせることができるのです。

自己破産申し立て後の取り立ては法律的に禁止されています。

借金自体を「なかったこと」にできるわけですから、メリットばかりに見える自己破産ですが、もちろんいくつか制約、デメリットもあります。

自己破産をためらう最大の理由は、本人が自己破産をしたとしても、保証人がいた場合、
債権者からその保証人のほうに請求がいくことでしょう。

人に迷惑をかけてしまうわけですから、ためらうのも当たり前ですね。

自己破産すると決断した場合、その旨を事前に必ず保証人の方に伝えましょう。
この報告義務を怠ると、最悪の場合、保証人までも自己破産まで追い込んでしまうことがあります。返済を分割払いにしてもらうなど、保証人の救済措置も色々ありますので、どのように返済していくか保証人の方ともじっくり話し合うことが大切です。

その他デメリットとしては金融機関のブラックリストに登録され、5~7年間ローンを組めないことがあります。

しかし借金を抱えていては遅かれ早かれブラックリストに載ってしまい、借入のできない状態に陥ることは明白です。7年間を借金癖の矯正期間と思い、プラスに考えていきましょう。

さらに高価な財産を処分される、警察官などのいくつかの職に就くことを制限される、ということもありますが、家財道具など生活に必要な財産は取り上げられることはありませんし、後者はたった3か月位の間だけです。

なお自己破産を理由に会社を解雇される、戸籍に自己破産した事実が残ってしまう、子供の就職や結婚などで差別される、ということは根も葉もない噂です。

自己破産は正当な権利ですので、決して怖がる必要はありません。
ですが、債務整理には他にもいくつか方法がありますので、自己破産の手続きをとる前に、他の方法も検討してみるとよいと思います。