08.弁護士と司法書士

債務整理の専門家である弁護士と司法書士ですが、手続きのパートナーとしてどちらに相談すればいいか迷う方も多いのではないでしょうか。

簡単に言うと、借金が140万以下の場合弁護士と司法書士は共に代理人の権限を持ちますが、借金総額が140万を超えた場合、司法書士は債務者の代理人となることができません。

また、司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所のみに限られており、それ以外の裁判所(地方裁判所など)では弁護士のみに訴訟代理権が認められ,司法書士は訴訟代理人になることはできません。

ただし、140万円以下か否かはすべての債権者の総債権額で判断されるのではなく、債権者ごとに判断するので注意が必要です。

さらに詳しく見ていくと、任意整理の場合、140万以下の借金総額の場合、弁護士と司法書士どちらに依頼しても手続き上あまり大した差異はありません。

しかし140万を超えると、簡易裁判所でなく地方裁判所に訴訟を提起することになります。
地方裁判所では原則として弁護士以外が訴訟代理人になることはできないため、貸金業者も弁護士に依頼せざるを得ず、弁護士費用がかかることから、地方裁判所では貸金業者も弁護士費用を抑えたいため、早期に和解が成立しやすくなるというメリットもあるようです。

次に自己破産や民事再生の場合、地方裁判所に申し立てを行う必要があることから、任意整理の場合と比べ手続きの手順が弁護士か司法書士かによって大きく変わってきます。

司法書士に依頼した場合、司法書士が訴訟代理人になることはできませんので、司法書士は書類作成のみを担当し、申し立ては債務者本人がやることになります。

よって、債務者が司法書士に債務整理を依頼した結果、任意整理でなく、自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には、改めて弁護士に依頼し直す必要が出てくることもあります。

一般に東京や大阪といった大都市圏では弁護士が多く、また東京地裁では破産手続きの場合、弁護士に依頼した場合のみ有効な即日面接などの制度があり、手続きも早く済むため、債務整理を弁護士に依頼するパターンが多いようです。

地方では弁護士の数が少ないため司法書士が手続きにあたるケースが多いです。
地方の場合裁判所も司法書士と直接交渉をすることに慣れているため、弁護士を通さなくともスムーズに手続きが進むことが多いようです。