自己破産は怖くない!

自己破産は最も知名度のある債務整理方法です。借金をしたことのない方でも、自己破産という言葉はご存じではないでしょうか?

自己破産のメリットはなんといっても借金そのものをなくしてしまえることです。
また、自己破産をするのでなく、自己破産の申し立てをするだけでも、明らかに法律から逸脱した厳しい取り立てを規制することができます。

まず、自己破産申し立てを裁判所にすることで自己破産申し立ての受理票を受け取ります。この受理票の番号と、自己破産申し立てをしたことを取り立て業者に伝えることで、違法な取り立てをやめさせることができるのです。

自己破産申し立て後の取り立ては法律的に禁止されています。

借金自体を「なかったこと」にできるわけですから、メリットばかりに見える自己破産ですが、もちろんいくつか制約、デメリットもあります。

自己破産をためらう最大の理由は、本人が自己破産をしたとしても、保証人がいた場合、
債権者からその保証人のほうに請求がいくことでしょう。

人に迷惑をかけてしまうわけですから、ためらうのも当たり前ですね。

自己破産すると決断した場合、その旨を事前に必ず保証人の方に伝えましょう。
この報告義務を怠ると、最悪の場合、保証人までも自己破産まで追い込んでしまうことがあります。返済を分割払いにしてもらうなど、保証人の救済措置も色々ありますので、どのように返済していくか保証人の方ともじっくり話し合うことが大切です。

その他デメリットとしては金融機関のブラックリストに登録され、5~7年間ローンを組めないことがあります。

しかし借金を抱えていては遅かれ早かれブラックリストに載ってしまい、借入のできない状態に陥ることは明白です。7年間を借金癖の矯正期間と思い、プラスに考えていきましょう。

さらに高価な財産を処分される、警察官などのいくつかの職に就くことを制限される、ということもありますが、家財道具など生活に必要な財産は取り上げられることはありませんし、後者はたった3か月位の間だけです。

なお自己破産を理由に会社を解雇される、戸籍に自己破産した事実が残ってしまう、子供の就職や結婚などで差別される、ということは根も葉もない噂です。

自己破産は正当な権利ですので、決して怖がる必要はありません。
ですが、債務整理には他にもいくつか方法がありますので、自己破産の手続きをとる前に、他の方法も検討してみるとよいと思います。