民事再生の記事

民事再生は債務者の経済生活の再生を図ることに重きをおいており、自己破産のように一旦破産させてそこから再生させる事が目的ではなく、個人資産を維持したまま、再生を目指すことを目的に制度化されたものです。

民事再生は債務整理の中で比較的新しい法律で、個人、法人どちらも手続きできますが、ここでは個人のケースを想定して民事再生の手順を確認していきましょう。

民事再生の手続きの手順

1 弁護士、司法書士への相談
2 受任通知発送
3 債権内容の確認・利息制限法による引き直し計算、申立書類の作成
4 裁判所に民事再生の申し立てをする
5 裁判所により再生手続きが開始される
6 債権の届出、異議申出(債権者、債務者)
7 裁判所、再生委員による債権評価
8 財産目録作成、提出
9 再生計画案作成、提出
10 債権者による書面会議
11 裁判所による再生計画案認可決定が確定
12 再生計画案に基づき返済開始

見てお分かりの通り、任意整理や特定調停などと比べ手続きが煩雑なため、弁護士・司法書士などに依頼して協力を得るのが一般的です。

ちなみに債務整理による個人再生手続では、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

大まかな手続きの流れは同じですが、どちらを選択するかで再生計画決定後の負担が変わってきます。

他の債務整理と同じく、債権者が受任通知を受け取った時点で取り立ては停止します。

個人の民事再生には最低弁済基準が設けられています。
最低弁済基準とは、最低限、借金をしている債務者が返済する必要がある金額の事です。

この最低弁済基準は
 ・債権の総額が100万円未満の場合には、債権総額の金額
 ・債権の総額が300万円を超える場合には、300万円
など借金の金額によって変わってきます。

再生計画案はこの最低弁済基準を満たすものでなければなりません。
民事再生は3~5年で完済できる返済案を考えていくことになります。

民事再生のいいところは、借金の理由を問わない点(借金の理由がギャンブルでも手続きを行えます)、「住宅ローン特則」により、住宅を手放さずに済むところなどです。

反面デメリットは住宅ローン以外全ての債権者に対して手続きを行わなければならないので手続きする債権者を選べないことと、手続きが債務整理の中でもっとも複雑で期間も長くかかることです。

自己破産は借金自体を帳消しにできるという切り札的な手続きです。

自己破産したという事実が戸籍に残ったり、それを理由に会社を解雇されるということはありませんし、決して自己破産を怖がることはないのですが、やはり自己破産は債務整理としても最終手段であり、自己破産せずに借金を完済できるならそれに越したことはありません。

自己破産を含めた4つの債務整理方法は借金の状況、それぞれのケースによって、どの方法をとるのが最善かというのが変わってきます。

どんな状況にもオールマイティに対応できる債務整理というのは存在しないので、まず自分の置かれている状況を整理し、どの方法を選ぶのが適切かよく考えてみましょう。

・任意整理

任意整理は裁判所などの国の機関が関与しませんので、債務整理の中でも最も簡単で手続き自体も依頼人の負担が小さく、まず最初に検討したい債務整理です。

実際の手続きでは、司法書士もしくは弁護士が依頼人と債務者の間に入って話し合い、再計算した借金の元金について利息をカットした形で3年程度の期間で返済をしていく借金整理の方法です。

利息制限法で定められている利息を超えて支払った分については払いすぎた利息も元金にあたるとして借金の元金自体を減額できることもあります。

任意整理のメリットとして、今組んでいて返済が可能なローンの分を除いて借金を返済していくことができますし、自己破産と違い、車や不動産などの資産を手放さなくてもいい点が挙げられます。

・特定調停

特定調停は簡単に言うと、弁護士や司法書士の代わりに裁判所が債権者と債務者の間に入った任意整理です。

特定調停も任意整理と同じようにローンの分を除いて返済していくことができますし、不動産などの資産を手放さなくてもよい点がメリットです。

特定調停の場合専門家に依頼する必要がないため手続きの費用が抑えられますが、債権者からの取り立てに対し自分で対処していかなければならないこと、裁判所に何度も足を運ばねばならないデメリットもあります。

また、特定調停の場合、最終的に債権者と和解が成立しないと、利息を全てつけた状態で借金を返済していくことになります。

・民事再生

民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として施行された法律です。

任意整理や特定調停は借金の元金は返済していかなくてはならないので、実際に住宅ローンを返済しながら借金を完済することは難しいと言われています。

民事再生の場合、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減額することができますので、住宅ローンを返済しながら余裕をもって残りの借金を返済していくことができるのがメリットです。

また、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、もし借金を作った理由がギャンブルだったとしても、民事再生を利用して手続きを行うことが可能です。

デメリットとしては他の手続きに比べ複雑で期間も長くかかることが挙げられます。
また民事再生は任意調停や特定調停と比べ、手続きできる債務がかなり限られてきます。